資産を経費にする際の要チェック項目

資産の購入金額で経費にできる期間が変わります。

何年間も使用するような資産を購入した場合、

基本的にはその金額は、必ずしも購入した年に全額経費にできるわけではなく、

使用する会計期間にわたって経費にします。

しかしながら、購入金額によって取扱いが大きく変わってきますので、

その点を確認しておきましょう。

◎10万円未満の資産

ちょっとしたパソコンや電話機、FAXなどは

10万円未満で購入できることも多いと思います。

10万円未満で購入したものは、基本的に全額購入した会計期間の経費にすることができます。

なお、10万円未満かどうかは資産一つ一つごとに判断します。

例えば、1台9万円のパソコンを3台購入して、領収書の合計が27万円であったとしても、

1台は10万円未満になりますから、27万円が全額経費となります。

この金額判定ルールは、全ての項目に共通します。

◎10万円以上20万円未満の資産

10万円以上20万円未満の資産については、

購入金額の3分の1が購入した会計期間の経費に、

その翌会計期間に3分の1、さらに翌々会計期間に3分の1が経費化していきます。

例えば18万円で購入したパソコンがあったとすれば、

1年目に6万円、2年目に6万円、3年目に6万円が経費になるということですね。

◎10万円以上30万円未満の資産

10万円以上30万円未満の資産で、青色申告をしている場合には、

合計300万円に達するまで、全額購入した会計期間の経費にすることができます。

◎30万円以上の資産

30万円以上の資産については、複数年かけて経費にします。

この作業を減価償却といいます。

減価償却の計算についてはそんなにシンプルではなく、

最終的には税理士に相談すればよい話です。

しかしながら税金計算等々を考えていくと、

経営者として知っておくべきポイントです。

NEXT☞減価償却について

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です