資産の購入金額で経費にできる期間が変わります。
何年間も使用するような資産を購入した場合、
基本的にはその金額は、必ずしも購入した年に全額経費にできるわけではなく、
使用する会計期間にわたって経費にします。
しかしながら、購入金額によって取扱いが大きく変わってきますので、
その点を確認しておきましょう。
◎10万円未満の資産
ちょっとしたパソコンや電話機、FAXなどは
10万円未満で購入できることも多いと思います。
10万円未満で購入したものは、基本的に全額購入した会計期間の経費にすることができます。
なお、10万円未満かどうかは資産一つ一つごとに判断します。
例えば、1台9万円のパソコンを3台購入して、領収書の合計が27万円であったとしても、
1台は10万円未満になりますから、27万円が全額経費となります。
この金額判定ルールは、全ての項目に共通します。
◎10万円以上20万円未満の資産
10万円以上20万円未満の資産については、
購入金額の3分の1が購入した会計期間の経費に、
その翌会計期間に3分の1、さらに翌々会計期間に3分の1が経費化していきます。
例えば18万円で購入したパソコンがあったとすれば、
1年目に6万円、2年目に6万円、3年目に6万円が経費になるということですね。
◎10万円以上30万円未満の資産
10万円以上30万円未満の資産で、青色申告をしている場合には、
合計300万円に達するまで、全額購入した会計期間の経費にすることができます。
◎30万円以上の資産
30万円以上の資産については、複数年かけて経費にします。
この作業を減価償却といいます。
減価償却の計算についてはそんなにシンプルではなく、
最終的には税理士に相談すればよい話です。
しかしながら税金計算等々を考えていくと、
経営者として知っておくべきポイントです。
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