雇用調整助成金の特例措置等について

■特例措置は内容を一部変更して6月30日まで延長されます。


新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する、雇用調整助成金
及び緊急雇用安定助成金の特例措置の期限は、令和3年4月30日までと
されていましたが、まん延防止等重点措置、緊急事態宣言の発令により、
内容を一部変更して6月30日まで延長されることになりました。

これにより、雇用調整助成金の特例措置は賃金締切期間の初日が5月1日から
6月30日までの休業が対象となります。

一方、アルバイト等の雇用保険被保険者以外を対象とする緊急雇用安定助成金は
6月30日までの休業が対象となります。

5月からの特例措置の変更内容をみておきましょう。


1.原則的な特例措置内容


5月からの全国の事業主に対する原則的な特例措置は次のようになります。


(1)助成率
(  )内は解雇等を行っていない場合の助成率です。
・中小企業 : 4/5(9/10)
・大企業  : 2/3(3/4)

(2)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに13,500円



2.業況による特例措置内容



特に業況が厳しい全国の事業主に対する特例措置は次のようになります。


(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標(売上等)が、
前年あるいは前々年同期と比べて30%以上減少している事業主が
対象となります。


(2)助成率
中小企業、大企業ともに4/5(10/10)となります。
(  )内は解雇等を行っていない場合の助成率です。


(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円



3.地域に係る特例措置内容



営業時間の短縮等に協力する事業主に対する特例措置は次のように
なります。


(1)対象となる事業主
まん延防止等重点措置、緊急事態宣言の対象地域において都道府県知事
による要請等を受けて、要請等の対象となる施設において休業、営業時間の
変更、収容率・人数上限の制限等の自粛に協力する事業主が対象となります。


(2)助成率
中小企業、大企業ともに4/5(10/10)となります。
(  )内は解雇等を行っていない場合の助成率です。


(3)1人あたりの1日の上限金額
中小企業、大企業ともに15,000円


詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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