■ 売上が急減している事業者が対象となる給付金です。
経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウィルス感染症の拡大によって
売上の急減に直面する事業者の事業継続を支えるため、
「家賃支援給付金」の支給を決定しました。
概要を見ておきましょう。
給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、
2020年5月~12月において以下のいずれかに該当する者。
・いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
給付額
申請時の直近支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)
【法人の場合の計算方法】
支払家賃(月額)が75万円までの場合:
⇒支払家賃(月額)の2/3の6倍
支払家賃(月額)が75万円を超える場合:
⇒50万円+{(支払家賃(月額)-75万円)×1/3}の6倍
1カ月分の給付の上限額は100万円、6カ月分では600万円が上 限額です。
【個人事業者の場合の計算方法】
支払家賃(月額)が37.5万円までの場合:
⇒支払家賃(月額)の2/3の6倍
支払家賃(月額)が37.5万円を超える場合:
⇒25万円+{(支払家賃(月額)-37.5万円)×1/3}の6倍
1カ月分の給付の上限額は50万円、6カ月分では300万円が上限額です。
「家賃支援給付金」事業は、令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため
事業内容が変更等されることがあります。そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、
給付は7月以降になる予定です。