■取得をお考えの方は是非お読みください、 取得の要件からメリットまでお伝えします。
建設業を営むにあたり、みなさん一度は建設業許可の取得について
考えたことがあるのではないでしょうか。取得するにあたり、
許可の要件がわかりにくい、書類の作成や手続きに割く時間がない・・
そもそもこんな手間をかけてまで取得すべきなのか?と
疑問に思う方も少なくないでしょう。
今回はそんなみなさまの疑問にお答えし、
建設業許可の必要性とメリットについてお伝えしていきたいと思います。
建設業許可について
建設業許可は、建設業を営もうとする場合、
その工事が公共工事、民間工事であるか、元請け、下請けであるかに関わらず
原則として建設業の許可が必要であると法律で定められています。
ただし、500万円未満の工事など「軽微な建設工事」のみを請け負って
営業する場合には、必ずしも建設業の許可は必要ありません。
※建築一式工事の場合は、請負金額が1500万円未満、
または、木造住宅なら延床面積が150㎡未満の場合には
建設業許可は必要ありません。
つまり、木造住宅で請負金額1500万円以上であっても、
延床面積が150㎡未満なら建設業許可が要らない、
逆に鉄骨住宅であれば請負金額が1500万円以上であれば
必ず建設業許可が必要ということになります。
(ちなみにこの500万円は消費税込みの金額ですのでご注意ください。)
法律で決められているからと言っても、実際に取得の手間を考えると
別に今のままでも・・と思われる方もいらっしゃるでしょう。
ここからは建設業許可の要件と取得のメリットについてお伝えします。
まず建設業許可を取得するためには、自分たちがその許可を取得できるレベルに
あるということを証明する必要があります。
必要な要件は以下の5つです。
建設業許可取得に関する要件
① 一定の経営経験を有している人(この人のことを経営業務の管理責任者
と言います)を経営幹部として置くこと
② 経験年数や資格をもっている専任技術者がいるかどうか
※専任技術者がいるかいないか、該当するかしないかで建設業許可を取得するか
決めるのではなく、会社としてこれからどのような工事を請け負っていきたいかを
考え、専任技術者がいないのであれば、該当する人を雇うなど柔軟に取り組んでいきましょう。
③ 建設業は大きなお金の動く事業のため、経営に携わった経験年数や一定の資金、
資金の調達能力が求められるということ
法律的にはこのことを「財産的基礎」と呼びますが、なぜ一定のお金を持っている
必要があるのかというと、建設業という特性上、資材の購入など、それなりの
財産的基盤がないと適性な経営が出来ないであろう、というところからきています。
建設業「許可」という形で国がお墨付きを与えるので、最低限、お客様が安心して
長期に利用できる建設業者であることが必要です。
では、一定のお金とはいくらなのでしょうか?
一般建設業の場合は「500万円」です。
自己資本が500万円以上あることが確認できるかが要件となります。
具体的に言えば、口座に500万円以上の残高があるかどうか、もしくは、直前の
決算の純資産合計の額が500万円以上であるかどうかが要件となります。
これから会社を設立する場合でいえば、資本金500万円以上で会社を設立できるか
になります。
※法人化して建設業許可を取得する場合であれば、必ず資本金500万円以上で
設立しましょう。
資本金500万円以上で設立した場合は、初回の決算期内の申請であれば、
例え口座残高が0円だったとしても、財産的基礎の要件を満たします。
法人化して建設業許可を取得する場合であれば、
500万円未満で設立するメリットはありません。
④ 契約に対する誠実性が確認できること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
この2つの要件については、当然備えていなければいけないものになるので、
通常の会社であれば必ず該当します。
建設業許可を取得することで、上記の内容をクリアしたと証明することができ、
信頼性も増すのです。
また、少し話は戻りますが、許可が必要のない500万円未満の工事であっても、
元請からの要望であったり、大手企業ではコンプライアンスの観点から許可を
取得していない業者には発注をしない、といったこともあるので、必然的に
許可を取得しているかどうかで受注できる仕事も決まってきます。
このように、建設業許可をもっているかどうかで社会的な信頼のアップだけでなく、
仕事の受注件数にも影響が出てくるため、許可を持っていることは様々な面で
非常に大きなメリットとなります。
実力も十分にあり、今後どんどん大きな仕事もしていきたい、もっと会社を
成長させたい!ということであれば、直前になって工事ができない・・・
ということを避けるためにも、早めにご相談いただき取得することをお勧めします。
続く☞建設業許可は必ず必要?⑵