普段から顧問税理士としっかり連携を取りましょう。
金融機関は決算書を中心に審査を行いますが、
決算書に存在していると融資が難しくなる勘定科目があります。
「貸付金勘定」と「仮払金勘定」です。
貸付金勘定は、会社が第三者にお金を貸し付けることで発生します。
「社長が個人的に使ってしまった。」「友人の会社が資金繰りに困っていたので用立てした。」
という場合などです。
金融機関は、融資したお金が本業以外に使われることを嫌います。
会社の運転資金として借りたお金を個人的に使うのはもちろんですが、
他社の支援資金に回ることも資金使途違反となります。
自己資本が充実している会社であれば、銀行から借りたお金ではなく
自己資金で貸したのだと主張はできますが、貸付金勘定の発生自体がネガティブに捉えられます。
仮払金はなぜ嫌われる?
仮払金勘定は、お金の使いみちが不明な場合に発生します。
宛先や支払内容が不明な支払はとりあえず仮払金として処理され、
最後まで内容が分からなければ仮払金勘定として残ります。
使途不明金です。
金融機関はどんぶり勘定を嫌います。
融資したお金が使途不明金になっては困るので、仮払金勘定が多い会社はネガティブに捉えます。
もちろん、出張費用の前渡分が未精算であるなど、
通常の営業活動で発生した仮払金は問題ありません。
気付いていないだけ、も結構あります。
「うちは貸付金や仮払金はないから大丈夫」
と高をくくってしまうと危険です。
会社からお金を借りた覚えもないのに、銀行から指摘されて
自社の決算書に多額の貸付金勘定や仮払金勘定があることに気がついた、
というケースは本当によくあります。
このような時に「税理士が勝手に・・・」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、
個人的な支出、領収証がない支出、宛先不明の支出等は、
税理士は貸付金や仮払金として処理せざるを得ません。
税理士の本来の役目は金融機関から資金を調達することではありませんので、
社長様はそのことをしっかりと理解したうえで任せる必要があります。
まずは社長自身が、貸付金勘定や仮払金勘定が膨らむと、
金融機関の評価を下げるという問題を認識し、
そのうえで税理士としっかり連携を図って対策を講じましょう。