コロナ融資の資金使途について

■金融機関は経営者の想像以上に資金使途を重視しています。


「金融機関から借りたお金を何に使おうがこちらの勝手」

と考えている経営者は少なくありません。しかし、経営者が考えている以上に、
金融機関は資金使途に重きを置いています。融資金を当初の目的と違うことに
使った場合、その後に融資を受けられなくなったり、場合によっては一括返済を
迫られたりします。

コロナ融資については、特に使い道をトレースされるケースが増えています。
通帳コピー等の提出を求められることもありますので、十分に気を付けてください。


◆資金使途違反となるケース

・設備資金として融資を受けたが、その後設備の導入を取りやめたため、
 運転資金として使用した。

・設備資金として融資を受けたが、当初の計画よりも大幅に安く設備を
 購入出来たため、余った資金を運転資金として使用した。

・設備資金として融資を受けたが、別会社の方が良いと考え、別会社の
 名義で設備投資を行った。

・商品の仕入資金として融資を受けたが、かねてからバーの経営に興味を
 持っており、たまたま良い話があったので、その出店資金に使用した。

・運転資金として融資を受けたが、知り合いの社長が資金繰りに困っていた
 ためお金を貸した。

・運転資金として借りた融資金を、個人的な住宅の購入に使用した。

・運転資金として借りた融資金を、子会社設立のための資本金に使用した。

・運転資金として借りた融資金を、子会社に貸し付けた。

・補助金の交付を受けるまでのつなぎ資金として融資を受けたが、補助事業
 以外のことに資金を使用した。Etc


銀行は、「資金を○○に使うことで業績が良くなる。」という前提で審査を
行っておりますので、○○(資金の使い道)が変わってしまえば、審査をした
意味がなくなります。また、資金の使い道は変わっていなくても、お金を使う
会社が変わってしまえば、こちらも前提条件が大きく変わります。


実務的には、使用された資金が自己資金なのか、借入金なのか、という見極めは
難しいです。しかし、設備資金として融資したにも関わらず、その後の決算書に
固定資産が計上されていない場合は言い逃れができません。

また、子会社出資金、貸付金等の勘定が決算書に上がっていれば、資金使途違反を
疑われます。


コロナ融資で必要以上の融資金を借り入れた企業が、仮装通貨の購入などに融資金を
流用しているケースが散見されているようです。
金融機関との関係が悪化する行為ですので、気を付けてください。

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