雇用調整助成金の特例措置の延長について

■特例措置の期間が12月31日まで延長されました。


新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、事業主に対する雇用調整
助成金及び緊急雇用安定助成金の特例措置の期間が、9月30日から
12月31日に延長されました。
令和2年4月1日から12月31日までの期間を1日でも含む、賃金
締切期間内の休業が対象となります。

※パート社員等の雇用保険被保険者以外の社員が対象となる、緊急雇用
安定助成金については、4月1日から12月31までの期間内の休業が
対象となります。

特例措置による要件緩和や助成率もそのまま引き継がれます。
10月以降も休業手当を支払って雇用の維持に努める場合は、この助成金の
活用をご検討ください。


小規模事業者向けの簡易手続きの概要をみておきましょう。


■対象事業者
従業員が概ね20人以下の企業や個人事業主が対象です。


■主な支給要件
(1)労働保険料を滞納していない事業主
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した月の
   売上高または生産量が、前年同月と比較して5%以上減少
   している事業主


■申請期限
支給申請は支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月以内に
行う必要があります。
通常は毎月の「判定基礎期間」(賃金締切期間)ごとに支給申請を
しますので、例えば賃金締切日が7月31日のものは9月30日までに
支給申請するケースが多いと思います。
ただ、支給対象期間は一つの判定基礎期間、あるいは連続する二つ、
または三つ等の複数の判定基礎期間とすることも出来るので、7月分と
8月分を合わせて申請するのであれば10月31日までの申請も可能になります。


■支給金額
令和2年1月24日以降に解雇等を行わず雇用の維持に努めた場合は、
実際に支払った休業手当合計の100%の金額が支給されます。
(解雇等が行われた場合は80%になります。)
※1人あたりの日額上限は15,000円です。


■必要書類
支給申請にあたっては、所定の申請書類に以下の書類を添付して申請します。


(1)売上等がわかる書類(初回申請のみ)
  休業した月と前年同月の売上簿、収入簿、レジの月次集計等
(2年前の同じ月、あるいは1か月から1年前の間のいずれかの月の書類でも可能)

(2)休業させた日や時間がわかる書類
   タイムカード、出勤簿、シフト表等

(3)休業手当や賃金がわかる書類
  給与明細書の控えや賃金台帳等


(4)役員名簿
  役員の氏名、生年月日がわかるものを任意の書式で作成します。
 (役員が事業主本人だけの場合や、個人事業主の場合は不要です。)

(5)受取口座のわかる書類(初回申請のみ)
 預貯金の通帳またはキャッシュカードのコピー

教育訓練を実施する場合や、雇用保険被保険者以外の労働者を休業させる場合等、
詳しくは厚生労働省のホームページから 確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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