■ 介護のための有給の休暇制度を新設する場合に活用 できる助成金です。
「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企業事業主が
労働者の介護離職を未然に防止するために介護支援プランを導入・策定し、
労働者が円滑に介護休業を取得して、職場復帰した場合等に支給される助成金
です。今般、新型コロナウイルス感染症への対応として、法定の介護休業や
年次有給休暇とは別の休暇制度を設け、労働者に利用させる事業主を支援する
特例措置が創設されました。概要をみておきましょう。
支給要件
主な要件は以下のとおりです。
(1)新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度
(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて
社内に周知すること。
※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度を設ける必要があります。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、介護のために休まざるを得ない
労働者が当該休暇を合計5日以上取得すること。
※対象となる休暇の取得期間は令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
です。過去に年次有給休暇や欠勤により休んだ日を事後的に当該休暇に振替えた
場合も対象となります。
対象となる労働者
次の理由により当該休暇を利用する労働者が対象となります。
(1)介護が必要な家族が通常利用している、または利用しようとしている
介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により、利用
できなくなった場合。
(2)家族が通常利用している、または利用しようとしている介護サービスに
ついて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合。
(3)家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により
家族を介護することができなくなった場合。
支給金額
休暇を取得する日数により以下の金額が支給されます。
※1企業あたり5人まで申請可能です。
(1)休暇取得日数の合計が5日以上10日未満の場合
・労働者1人当たり20万円
(2)休暇取得日数の合計が10日以上の場合
・労働者1人当たり35万円
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html