【要注意】資金使途違反で新たな借入ができない?

■ このような相談がありました。

"信用保証協会の保証付き融資、新たな借入れを依頼したら、

前回の借入れが資金使途違反に当たるので

新たな保証は出来ないと保証協会に指摘された。

前回融資分の完済も依頼された。"とのこと。

一体どういうことでしょうか?

該当する融資の詳細を確認したところ、

・当該融資は設備投資資金
・借入金額と投資資金の金額は同額、問題なし
借入れ日の前に当該資金を支払い済み ←これが資金使途違反にあたります。

とても厳しいように感じますが、信用保証協会の保証付き設備投資資金は、

当該資金の入金後に、当該設備投資費用を支払う必要があります。

この順番が逆転した領収書で指摘を受けています。


信用保証協会の保証付き設備投資資金は、

その保証金額と投資金額の整合性だけでなく、

その支払い時期についても、厳格なルールがあります。

(参考)日本政策金融公庫の設備投資資金は、
・その金額が1,000万円以下の時は、決算書提出時に結果を追跡されます。
・その金額が1,000万円超の時は、投資実行後にその結果を追跡されます。
・支払日については、その期間の幅を認めてくれます。

※設備投資資金として調達した資金を、他の用途に利用することは出来ません。

少なくとも、次回以降の融資が受けられません。本来は完済を求められます。


◎支払い時期のズレについて、悪意がない旨を銀行を通じて

信用保証協会にお伝えすると同時に当該銀行の協力を得られたので、

一旦完済した後に、再度必要資金の調達を行うことができました。

信用保証協会の寛容な判断、銀行の協力、何よりも会社の業績が

極めて良好であったことが解決できた理由です。

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