このような相談がありました。
"創業融資依頼時点ですでに支払いを済ませた店舗保証金分の領収書を提示したが、
これでは自己資金の証明にならないと、公庫担当者に言われた。"
自己資金の要件について
日本政策金融公庫の創業融資の要件の中に、自己資金を有すること
「…創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。」
とする項目があります。
◎ポイントは自己資金の出所の証明です。
・この資金は、確実に当該事業の資金として利用されること
・短期的な返済等を必要とする資金でないこと
・創業者が自分自身で蓄積した資金が好ましい、とされています。
※長期間に渡る計画的な貯蓄等は、創業者の堅実性の証明にもなります。
"短期的に資金を借入れなどで調達し、それを自己資金と称し
日本政策金融公庫から融資を受けた資金で返済する"
このようなことにならないために確認されます。
領収書は支払いの証明書であり、その資金の出所の証明にはなりません。
求められているのは、出所の証明です。支払いの証明ではありません。
当該資金の出所の証拠、本案件の自己資金は、
親御さんからの支援が大半を占めており、その親御さんの銀行口座の残高の確認、
その残高蓄積の経緯、その資金が相談者の方に移行した証拠を準備して
公庫の融資依頼資料として提示し、その詳細を説明し理解を得ることで
必要な金額の創業融資を調達できました。
※親御さんからの援助資金を自己資金とするとき、
その資金の証拠に当たる親御さんの預金通帳等の開示も求められます。