【お得情報】設立2年間は消費税の納税は免除

知っておくべきお得情報をお伝えします。

設立後2年間は消費税免税?

会社を設立すると、基本的に最初の2年間は消費税の納税を免除されます。

資本金1000万円未満で設立した場合、

最初の2年間は預かった消費税の納税は免除されます。

これはかなりお得な規定です。

仮に預かった消費税が100万円でも1000万円でも納税しなくていいのです。

状況によっては2年目からは納税しなくてはならない場合もありますが、

一般的には消費税の納税は3年目から、という場合が多いです。

「うちは消費税の納税は免除されている会社だから、消費税も預かってはいけないのでは?」

という質問がありますが、それとこれとは別問題であって、消費税は預からなくてはいけません。

預かる必要はあるのですが、納税はしなくていいのです。

そういう制度だ、ということでご理解ください。

3年目以降は、2年前の売上が1000万円を超えていたら

消費税の納税をしなければいけない会社になります。

税理士業界では「3年目の罠」と呼ばれることもあるのですが、

この3年目というのが要注意です。

1年目、2年目は消費税の納税義務がなく、消費税は自社の懐に入ります。

そして3年目には、消費税の納税義務が生じてくるのがよくあるパターンです。

仮に、3年目の売上が1億円(預り消費税は800万円)、

仕入などが7000万円(支払消費税は560万円)の場合

納付する消費税は240万円になりますが、

通帳を見てみると「そんなにお金がない!」ということも多々あります。

このような場合、税務署にお願いして分割払いにしてもらうこともできます。

ところがその場合、金利が最大14.6%もつくことがあるのです。

消費税の納税ができずに分割払いし、かつ、この金利も払うと

資金繰りが一気に苦しくなることも少なくありません。

消費税は会社自ら負担することはありませんが、かなりの曲者です。

顧問税理士とよく話し合い、納税金額の予測とそれに対する備えを行っておくことが大切です。