知っておくべきお得情報をお伝えします。
設立後2年間は消費税免税?
会社を設立すると、基本的に最初の2年間は消費税の納税を免除されます。
資本金1000万円未満で設立した場合、
最初の2年間は預かった消費税の納税は免除されます。
これはかなりお得な規定です。
仮に預かった消費税が100万円でも1000万円でも納税しなくていいのです。
状況によっては2年目からは納税しなくてはならない場合もありますが、
一般的には消費税の納税は3年目から、という場合が多いです。
「うちは消費税の納税は免除されている会社だから、消費税も預かってはいけないのでは?」
という質問がありますが、それとこれとは別問題であって、消費税は預からなくてはいけません。
預かる必要はあるのですが、納税はしなくていいのです。
そういう制度だ、ということでご理解ください。
3年目以降は、2年前の売上が1000万円を超えていたら
消費税の納税をしなければいけない会社になります。
税理士業界では「3年目の罠」と呼ばれることもあるのですが、
この3年目というのが要注意です。
1年目、2年目は消費税の納税義務がなく、消費税は自社の懐に入ります。
そして3年目には、消費税の納税義務が生じてくるのがよくあるパターンです。
仮に、3年目の売上が1億円(預り消費税は800万円)、
仕入などが7000万円(支払消費税は560万円)の場合
納付する消費税は240万円になりますが、
通帳を見てみると「そんなにお金がない!」ということも多々あります。
このような場合、税務署にお願いして分割払いにしてもらうこともできます。
ところがその場合、金利が最大14.6%もつくことがあるのです。
消費税の納税ができずに分割払いし、かつ、この金利も払うと
資金繰りが一気に苦しくなることも少なくありません。
消費税は会社自ら負担することはありませんが、かなりの曲者です。
顧問税理士とよく話し合い、納税金額の予測とそれに対する備えを行っておくことが大切です。