直近3カ月の売上高が前年同期比より5%以上減少していませんか。
セーフティネット保証制度5号とは?
平成31年4月~6月のセーフティネット保証制度5号の指定業種が
発表されました。セーフティネット5号とは、
業況の悪化している中小企業が利用できる支援措置です。
指定業種に含まれていなければ利用できない制度なので、
まずはご自身の業種が指定業種に含まれているか、
下記の中小企業庁のホームページにてご確認ください。
◎指定業種一覧
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1903205gou2.pdf
ご自身の業種が指定業種に含まれていたら、直近3ヶ月間の売上高を
前年同期間の売上高と比較します。
もし売上高が5%以上減少していれば対象となるので、
セーフティネット保証制度に申し込むことが可能です。
(指定業種かつ売上減少が要件です。)
具体的な申し込みの流れは、まず市区町村長の認定を受け、
その後、銀行等金融機関に認定書を持ち込みます。
認定の受け方については、中小企業庁のホームページでもご確認ください。
認定の受け方(中小企業庁HPより引用)
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある
事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村
(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を
証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の
信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(引用終わり)
信用保証協会では、中小企業が利用できる保証限度額が無担保で
8,000万円と定められています。あくまでも利用可能な枠のことであり、
必ず8,000万円の保証を受けられるということではありませんが、
セーフティネット保証制度は、さらに別枠で8,000万円の保証枠が設けられます。
通常の融資審査は業績が悪いと通りませんが、本制度は業績が
悪くなければ利用することができません。
また、通常の金利は業績が悪くなればなるほど高くなりますが、
本制度は低い金利で利用することができます。
業績が悪くなることを歓迎したくはありませんが、
そうなった場合には利用したい制度です。
「足元の売上高が一時的に減少しているだけでも利用できるか
?」
「売上高は落ちているが利益が出ている場合は?」
「売上高が伸びている事業と落ちている事業がある場合は?」
など、本制度の利用についてご質問やご相談があれば
お気軽にお問合せください。